2008-07-01から1ヶ月間の記事一覧
「日本国憲法」には以下の規定がある。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 「憲法を守る事」は、「統治者」に課せられた、明確な義務規定である。 これに對して、「被統治者」であ…
例の「義」がゲラゲラからアクセスして、例によつて「野嵜健秀」の名を騙つて各地のブログやら掲示板やらを荒してゐる。 俺こと本物の野嵜健秀は無關係。一切責任とれないから尻を持込まぬやうに。以上。
「日本国憲法」には以下の規定がある。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 「憲法を守る事」は、「統治者」に課せられた、明確な義務規定である。 これに對して、「被統治者」であ…
例の「義」がゲラゲラからアクセスして、例によつて「野嵜健秀」の名を騙つて各地のブログやら掲示板やらを荒してゐる。 俺こと本物の野嵜健秀は無關係。一切責任とれないから尻を持込まぬやうに。以上。